端末転売の違法性について
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1 枠 2013/11/12 12:26:24
転売目的の契約をキャリアが嫌がるのはわかりますが、違法性はあるのでしょうか?
一括購入すれば端末の所有権は購入者にあると思うのですが。
よろしくお願いします。
2 とおりすがりゃー 2013/11/12 12:37:46
転売目的の契約は黒に近いグレーです。
たまに量販店等でも聞かれることあります。
自分利用と答えましょう。
実際のところは割賦契約の端末含めて
所有権はユーザーに属するので
気が変わって中古買取で売るのは違法ではない。
(割賦はしっかり払いましょう!)
ただ売る先は古物商持ってる業者にね♪
オークション等は個人間の一過性のやり取り
という前提なので構いませんが
それを著しく逸脱する台数になる場合は
マークされます。
3 とおりすがりゃー 2013/11/12 12:38:31
転売目的の契約は黒に近いグレーです。
たまに量販店等でも聞かれることあります。
自分利用と答えましょう。
実際のところは割賦契約の端末含めて
所有権はユーザーに属するので
気が変わって中古買取で売るのは違法ではない。
(割賦はしっかり払いましょう!)
ただ売る先は古物商持ってる業者にね♪
オークション等は個人間の一過性のやり取り
という前提なので構いませんが
それを著しく逸脱する台数になる場合は
マークされます。
4 紙◆G6TtgMqJnQ 2013/11/12 14:11:33
割賦契約中の商品の所有権って、日本の商慣習に習うと売主の事が多いですがどうなんですかね?
所有権がキャリアにあるとしたら売ったらまずいですね。
一括の場合は問題ないです。あくまで契約時に譲渡が完了していますから。
ただ、キャリアはあくまで使ってもらう前提で売っているので気持ちよくは無いですよね。
転売目的では売りたくない。それだけです。
一括や、残債0の携帯(に限らず)ですが、それをどう処分しても罪に問われる事は無い筈です。
5 携帯乞食 2013/11/12 14:27:26
自分が転売した携帯が詐欺などの犯罪に使われた場合、
どのような責任が発生するのか気になる
6 ろーやー 2013/11/18 01:42:58
>>4
携帯電話の割賦契約の約款を見てもらえば分かりますが、所有権が留保されていないことが多いようです。(少なくともSoftbankはそうでした)
すなわち、契約と同時にユーザーに所有権が移転し、引き渡しにより第三者対抗要件具備するので完全な所有権を取得します。
iPhoneなどは例外かもしれませんが、所有権が留保されないのは中古の携帯電話に担保価値がないと考えられているからでしょう。
白ロム転売目的であるにもかかわらず、「自己利用です」といって契約する行為が詐欺罪に該当するかですが、正直なところよく分かりません。
私が知り得る限り、割賦金を支払う意思がないのに割賦契約をした場合と、
通信可能な状態で(=SIMカード挿入のまま)転売する意思で契約した場合、しか立件された事例がなく、裁判所の判断がないからです。
以下、私見です。
店員のいう「転売目的」とは、法で禁止されている回線の無断譲渡を指すと解釈すれば、
仮に白ロム転売目的であっても、詐欺罪の「欺く」にはあたらないと考えることができるのではないでしょうか。
転売目的でないか否か聞くのは、犯罪(回線の無断譲渡)の未然の防止であると考えれば上記の解釈も十分成り立つのではないかと思います。
7 秀とも◆SP52/98HD6 2013/11/18 23:39:32
「警視庁サイバー犯罪対策課」
「 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku413.htm 」
「サイバー犯罪に係る相談や情報提供を電話で受け付けています。」
「電話相談 03 - 3431- 8109」
はーい。以前電話して携帯こじきの違法性の有無を確認しました。
1.音声SIMは、キャリアに登録しなければ、譲渡禁止・貸出禁止。
2.携帯端末は、料金を支払うつもりが無いのに取得すると、詐欺罪成立
よって、データSIMは、貸し借り・譲渡が可能です。
また、料金を支払うつもりで端末を購入し、貸し借り・譲渡(転売)可能です。
すなわち、料金を支払うなら、白ロム転売は、現行法では、違法性がゼロです。
でも、養分さんには、嫌われます。おまえらのせいで、料金が高いんだ!と・・・
8 かおる 2013/11/25 00:12:31
>>1
枠さん、スレッドの作成ありがとうございます(*^-^*)
これは、携帯乞食にとっては気になる話題ですね♪
>>6
なるほどー・・・・・
つまるところ、「転売は違法!」といわれる話は、
正確には、端末の転売ではなくて、回線の転売が違法ってことなのかな。
・・・なんか、回線の転売ってすごくきな臭いですね(汗)
>>7
秀ともさん、すごい!電話したことがあるんですね!(^o^)
音声回線とデータ回線で扱いが異なるっていうのが興味深いです。
データ回線は、基本発信用途で、着信ってないですけど、
音声回線は、着信があり、それってつまり、
人が相手を特定する用途に利用されているって事で、
それが勝手に別の人のものになっている事は、
常識的に考えて許されないってことなのかなー(^-^)
秀ともさん、貴重な情報をありがとうございます(*^-^*)
とても勉強になります♪
9 通りすがり◆isYlve.rYs 2013/11/25 16:37:14
初めまして。
私もこの話題は気になっていたのでいろいろ調べているんですが、
私はダメもとで古物商許可申請を警察署へ申請してみようかなと思ってます。
申請手数料が2万円弱ほどかかり役所で書類も集めないといけないですが、
黒に近いグレーを白にする対価としては十分アリなのかなと判断してます。
10 こじ 2013/12/10 13:01:26
回線譲渡の話、気になります。
たとえば乞食引退する際に、第3者に有償で
音声回線を譲渡したいという考えは違法って事でしょうか?
データ回線化しての譲渡であればグレー?
秀ともさんが確認された内容の
「1.音声SIMは、キャリアに登録しなければ、譲渡禁止・貸出禁止。」
という”キャリアに登録”ってどういう意味でしょうか?
DSで回線譲渡契約をすればOK?
それともSIMレンタル業者としてdocomo等と契約すればOK?
11 こじ 2013/12/10 13:09:35
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/050526_1.html
には、
「携帯音声通信事業者に無断で、業として有償で通話可能な携帯電話等を譲渡することを処罰の対象とすること」
と書いてあり、DSで回線譲渡契約をすれば ”携帯音声通信事業者に無断で” では無いですよね?
となると、音声回線だろうがデータ回線であろうが、問題ない(グレー)な気がします。
12 ぼで 2014/01/11 08:26:30
最近逮捕者がまた出たみたいですね
13 古事記 2014/01/11 19:29:23
私は業務として転売を繰り返す場合には古物商が必要だと認識しています。
古物商のHPに古物商が必要なケースが書いてあるので参考にしました。
ただ業務として転売しているとは、どのくらいに頻度かはわかりませんが・・・
なので自分でいじってから中古で売る分には問題ないかと思います。
14 携帯乞食 2014/01/21 19:13:17
たまたま端末ヲタクで何台か貯めてた物を売却した
程度なら大丈夫でしょうが
「定期的に」端末転売で「利益を出している」となって
繰り返し継続的に利益を求めてると判断されると事業ってみなされますね。
大体の乞食さんの行動は既に事業になってるかと思います。
面倒ですが確定申告も必要ですね。
>個人等がオークションで中古品を売買する事に関しては、業として行わない場合や、
自己使用の目的で購入した物である場合、古物営業許可は不要である。
最初から転売目的で購入した新品および中古品を売買する場合は必要となる。
事業という事になればこのように、最初から転売目的で購入している場合は
古物商も必要という事になります。
後から面倒なことにならないように覚えておかないといけませんよ。
リアル店舗を構えていないから不要、のような言い訳は通用しないようです。
買取屋には身分証コピーがしっかりありますから、目立つ人間は足が付きますね。
15 po 2014/01/21 21:56:47
たぶん多くの古事記は古物営業法に抵触はしていると思いますよ。
しかし、それが「逮捕」されるまでのことかというとなかなか難しいように思います。
法の執行というのはあくまでも社会のバランスの上でのことだと思うんですよね。
古事記活動が「ほほえましいお小遣い稼ぎ」ととられるのか「あこぎな転売屋」ととられるかだと思います。
ただ、それを判断するのはあくまで当局側ですからねえ。
とりあえず、私としては次のことを提言したいと思いますよ。
古事記は目立たないように活動しましょうよ。
契約条項に関して細かなことでショップやキャリアにクレームなどもってのほか。
一般客は詳しいことは分かりません。細かい点を申し立てるのは古事記のみです。
些細なことで荒立ててあちら側の逆鱗に触れることはやめましょう。
とりあえず今私たちに出来ることは上記くらいだと思いますよ。
16 携帯乞食 2014/01/21 22:36:49
>>15
大事なことが抜けてますよ
給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が
20万円を超える人は税金を払いましょう。
17 猫のしっぽ 2014/01/22 08:58:10
古物商の件ですが、中古品を他人から譲り受けたり、他人に中古品を売る行為に
必要な営業許可なので、自分で新品を購入して中古として売っても問題はありません。
古物商の営業許可は主に盗品の売買を警察が管理して防ぐのが目的です。
(形骸化していますが)
携帯乞食においては、そういう意味での営業許可は必要ないと考えます。
話は変わりますが、自分の所有物を処分して現金化しても税金はかかりません。
しかし、乞食を常習化させて毎年税法上の副収入を得る事になれば、
個人事業と取られかねないので税務署に届を出す方が無難だと考えます。
まあ、上手くやれば見つからないとおもいますが・・・
18 domo 2014/01/22 09:07:19
「古物」の定義を確認しましょう。
「一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、」(古物営業法)となっていますので、中古品のみをいうのではなく、新品も該当しますよ。
現に川崎市で古物営業法違反で逮捕された例はチケットの大量転売でしたが、中古のチケットではなかったですよ。
以上、ご参考までに。
19 domo 2014/01/22 09:19:54
連投恐縮です。
税務署への「個人事業の開廃業届出書」ですが、これはまあ、納税のための予告のような行為で、税申告をしていれば不要とも言えるものですね。要するに納税をすればいい訳でその届出自体に大きな意味はないです。
むしろ、実際に使われてるのは、法人格を有しない事業者が「開業の証し」として届け出書の写しなどを利用する用途が多いように思いますね。
20 猫のしっぽ 2014/01/22 12:39:33
チケットの大量転売摘発の件ですが古物営業法違反で逮捕されたのは事業として行って
いたからと言う理由です。
もしチケットを販売元との契約や委託で売っていれば問題はありませんが
二次的以降に販売された商品なので事業で行っていればアウトと考えられます。
また古物営業法違反で摘発される場合の多くは脱税関係等の突破口で行われるのが
一般的です。
と言っても乞食をしている位なら大丈夫ですが・・・・・
これが摘発されるなら日本の個人事業主の殆どが捕まりますから。
21 とおりすがり 2014/01/22 21:00:49
「古物」の定義
「一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、」
・一度使用された物品…中古品
・新品でも使用のために取引された物品…新古品
とここでは言い換えておきます。
まず、新品は古物ではありません。
中古品、及び新古品は古物にあたります。
次に古物商許可の必要性の有無ですが、
1.新品を買って売る…古物商許可不要
2.古物を買って売る…何度も繰り返す場合、古物商許可必要
となります。
紛らわしいのは、以下のケース
※新古品を買って売る…新古品は古物なので何度も繰り返す場合、古物商許可必要
となります。
ちなみに1.のケースでは、買う前のものは新品ですが、買った時点でそのものは新古品=古物になるので、売る時にはどんな状態であれ、古物を売るということになります。
川崎市のチケット大量転売の件では、チケット購入元がネットオークション(≒新古品購入に該当)ということから、
2.古物を買って売る
に該当し、かつ大量であったため古物商許可が必要だったということになります。
携帯乞食の方々は、1.のケースがほとんどの気がしますが、いかがでしょうか?
22 携帯乞食 2014/03/27 09:38:58
転売目的なら販売しなかったのに自己使用と偽って契約して端末を取得するのは詐欺罪に該当しますよ
自己使用するつもりが気が変わって、、、
と言い訳しても何台かやっていれば通用しません、状況証拠(間接事実)で詐欺の故意が認定されます
下級審判例もあります
ネットでなら弁護士判断なら見つかると思います調べてみてください
23 仮名乞児◆k.dP8nPHac 2014/04/23 21:11:51
雑談スレからこちらに戻りました
24 携帯乞食 2014/04/23 21:13:55
はい、そしたら数年前に遡りみんな御用ね。
25 仮名乞児◆k.dP8nPHac 2014/04/23 21:15:01
『2年使ってもらえると思ったから契約したのに、短期解約するは詐欺だ〜』
というのは無理無理w
『結婚を前提に関係を持ったのに槍逃げされたぁ!
結婚詐欺だわ〜』
と騒ぐのと同じで恥かくだけw
槍逃げ自体は民法上の不法行為に問われても、財物の詐取が伴わなければ赤サギ(結婚詐欺)にはならないので、警察は民事不介入です
携帯は0円でも、正当に成立したれっきとした契約ですし、キャリアみずからが作った紙に2年間解約できないという文言を入れないばかりか、解約金規定まで明示してあるでしょ?
この契約書の内容に忠実に従えば、解約は民法上の不法行為にすら当たらず、キャリアの用意したサービスメニューの一つでしかありません
26 仮名乞児◆k.dP8nPHac 2014/04/23 21:21:44
つまり解約金というのは解約事務手続きというサービスの対価で、不法行為の損害賠償ではありませんよ
正当なサービスの対価だから解約金9500円+消費税と明記するのです
もし不法行為の賠償金なら対価性がありませんので、消費税は徴収できませんからねw
27 秀とも◆SP52/98HD6 2014/04/23 21:32:14
>解約金というのは解約事務手続きというサービスの対価
違ってるよ! 突っ込まれる前に、修正して。
28 仮名乞児◆k.dP8nPHac 2014/04/23 21:37:11
では、損害賠償ですか?
29 秀とも◆SP52/98HD6 2014/04/23 21:45:23
>>28
これ読んで
「 http://ggsoku.com/2013/03/kddi-iyakukin/ 」
30 仮名乞児◆k.dP8nPHac 2014/04/23 22:03:19
その裁判は原告の消費者側が損害賠償という論点を立てたのに対し、被告のキャリア側も同じ土俵に乗って応戦してしまったために
判事もその線上で裁くしかなかったでしょうね
キャリアみずからが損害賠償だと主張すれば消費税の課税対象にならないのに、知ってか知らずか消費税を徴収してるのは突っ込みどころ満載で、無防備としかいいようが無いですね
31 秀とも◆SP52/98HD6 2014/04/23 22:07:17
スレッド「転売について」からの転載
32 秀とも◆SP52/98HD6 2014/04/23 21:09:13
>未払いを伴わない転売行為での逮捕例とかはあるんでしょうか?
完済状態での詐欺罪立件では、捜査さえもされて無いと聞く(警視庁の例の電話相談)
ただし、「同一機種」の「過剰な契約&解約行為」は、以下が心配と親戚の弁護士が言う。
刑法第234条の威力業務妨害罪(非親告罪)です。これも、捜査さえもされて無いと聞く。
(信用毀損及び業務妨害)
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
更には、不当利得返還請求(民事)、錯誤による契約の無効(民事)。が、しかーし
少なくとも、再契約ができた段階で、「キャリアは過去の契約と解約については
問題無し」と、みなしているから、問題の発覚は先ず、「BLになった」状態から
開始される。
即ち、色々問題があったが、その後、キチンと契約を継続したから、
「瑕疵は治癒された」と言う状態にあり、互いに争い(請求や訴え)は無い状態。
大事なことは、取得端末を転売しても、転売しなくても、キャリアには契約の
維持が重要であること、また、取得端末は、販売店独自の値段で販売店から購入
しているから、その端末の転売についての訴権は販売店に原則あること。
原則とは、販売店とキャリアとの契約が非公開だから、訴権についての確定では無い。
少なくとも、節度を持って、紳士的に、携帯コジキを行って下さい。
過去にBLになった方は、再度のBLは、訴訟ものと覚悟はして下さいね。
32 仮名乞児◆k.dP8nPHac 2014/04/23 23:47:49
>>31
>節度を持って、紳士的に・・・
この点、同意です
なお、細かいことですが、(ありえないことながら)百歩譲って業務妨害罪に問われるとしても、刑法234条の威力業務妨害ではなく、233条の偽計業務妨害ですねw
33 秀とも◆SP52/98HD6 2014/04/24 00:06:04
>>32
これ読んで
「ドコモへの苦情電話1000回、クレーム男が逮捕された理由 - NAVER まとめ」
アドレスは、張れなかった。
googleで検索して、1つ目
まあ、一体、携帯何百台が必要かな?
34 携帯乞食 2014/04/24 00:17:28
眠いので、いちいちググりませんが、一般論としていえば・・・
度を越した執拗なクレームや暴言は威力業務妨害でしょ
どちらかというと粗暴犯
古事記はそんな野蛮なことはせず、万一の場合も知能犯としての矜持を保ちたいものですねw
35 秀とも◆SP52/98HD6 2014/04/24 01:08:36
「偽計」「威力」ともに節度があれば問題視されませんが、
親戚の弁護士と話した時は、あるコジキが家族委任状を使い
店舗の同一携帯30台を買い占めた話をしていました。
店内買占めは、プロコジキでは、よく見られる光景ですが、
多数の委任状を前にした店員が辟易すると、「契約をしない
のは電気通信事業法や同法施行規則違反である」と熱弁を
ふるっていました(これも私も見たことがあります)。
そう言うプロコジキが味をしめると、同一店舗に更に行きます
から、たちが悪いですね。特に軍団と呼ばれる方々も居ると
聞きますしね。
36 秀とも◆SP52/98HD6 2014/04/24 03:08:40
料金支払と約款を守れば、偽計と詐欺のそしりは
免れるが、
紳士的に振る舞わないと、威力や別件で争い事に
巻き込まれる
可能性がある。
37 携帯乞食 2014/04/24 22:24:36
店側も転売目的で買いに来ている古事記に販売してるよね。
これの方が具合悪いかもよ。おもいっきり常習的だしw
キャリアが訴えるなら先に販売店だな。
知識の薄い法律を振りかざすのは恥ずかしいよ。
転売と関係ないしw
38 携帯乞食 2014/04/25 00:27:10
どうせもう一人一台行き渡ってるんだしこれ以上インセ積んでもしょうがないべ。
ある程度利益上がってるんだからもう販売しなくてよくね?
それより利用料上げた方が儲かると思う
なーんてこと思ってたら本当にそうし始めた感がある。
罪に問うの難しいから乞食行為が流行らない方法に変更しつつある
39 乞食撲滅はむり 2014/04/25 05:31:53
色々な方法で乞食を非難されるのは結構ですが今のままでは乞食はなくなりません。
もともとほとんどの端末はキャリアが通信契約と抱き合わせで販売している
ぼったくり商品ですから高額利益を出せる品です。
だいたい林檎のiphoneのipadの定価をみればわかるように
仕入れ値が安いから安く売るのではなく売れる値段で売るのです。
新商品の時にほとんど定価で実質¥0に近い形で購入する人が日本にはかなりいるので
発売から数ヶ月で一括¥0や高額CBを付けてでも販売出来るようになります。
結局全体として利益が出れば問題ないわけです。
まあ乞食の事を言う前にキャリアと総務省の癒着構造にメスを入れるほうが
先と思うのですが・・・・
40 仮名乞児◆k.dP8nPHac 2014/04/25 08:57:38
国内の携帯市場だけでは儲かり過ぎるので、巨額の利益をせっせと海外へ持ち出しては損失を計上するのがキャリアの作法w
いわば日本のユーザーすべてを養分化して、海外乞食に貢ぐのが経営方針なんでしょうね
その線上で見れば、養分様から巻き上げた資金を使ってiPhoneを高値で輸入し、補助金を出して隣国へ安値輸出するのも驚くことではないでしょう
そういう大きな流れの中では、現場の汚れ仕事の担い手も不可欠なわけで、それを引き受ける古事記も一定程度は必要ってこと
ただし
あくまで生かさずコロさずの範囲内ですので、あまり多くを望めば打ち首にw
というわけで節度を保って、iPhoneを使ったキャリアの決算対策に生暖かく協力するのが、古事記の役割じゃないでしょか?
41 かおる 2014/04/28 11:43:40
>>33 秀ともさん
ご不便をおかけして、ごめんなさい(>_<)
URLがNGワードとして誤判定されてしまいますね。
特定の並び方の数字列は、電話番号と判断されてしまう様で、
ちょっと簡単には直せそうにありません(>_<)
ちょっと考えたんですけど、URLが貼れない場合は、
「短縮URLサービス」を利用するというのもアリかなーっと思います。
マカフィーのセキュア短縮URLサービス
http://www.mcaf.ee/
今回の例だと、
ドコモへの苦情電話1000回、クレーム男が逮捕された理由 - NAVER まとめ
http://mcaf.ee/slpdj
って感じで、貼れました♪
42 携帯乞食 2014/07/21 22:42:54
端末を転売して、ブラックにならない様に6ヶ月寝かせましたなら、アウトかもしれないけど
安く持ちたいので、高い機種を買って売却益で安い機種を買いガンガン使う。
結果的に利益はでたけど、必要だったのは通信・通話ができる契約だったのなら、問題ないと思いますが…
芋場の契約が5本ありますが、5m×4・7m×1のデータ量を使い切る予定です。
43 携帯乞食 2014/12/13 12:31:59
よかったですね
44 ははは 2014/12/13 15:36:11
俺もそう思う
45 携帯乞食 2014/12/15 20:19:33
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kakunin.htm
>・自分の物を売る。→ 古物商許可は必要ありません
> 自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。
なるほど
>最初から転売目的で購入した物は含まれません。
どっちが正しいんだよ!
46 携帯乞食 2014/12/15 20:24:43
こっちを見ると、問題無さそうなんだが
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/faq.htm
Q3. 小売店から購入した物を営業として売却する場合、「古物営業」になりますか?
A 新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する行為は、営業として行ったとしても「古物営業」に該当しません(営業として行わず一回的に行う場合も当然に該当しません。)。
47 携帯乞食 2014/12/15 20:39:50
>>45
何も矛盾してないだろ
>>46
てことは中古も売ってる店から買って売った場合は
新品でも古物営業扱いになるのかな
48 携帯乞食 2014/12/15 22:50:44
>>45 >>46
新品を転売する場合は古物商許可は必要ないてことだろ。
古物商許可が必要なのはあくまで古物を転売(中古品を買って売却)する場合、てことでしょ。
つまりオクや中古屋で買った白ロムを売却する場合、実際に使ってたか使うつもりで買った
ものなら古物商許可は不要、最初から転売目的で買ったものなら許可が必要、てことでは?
49 携帯乞食 2014/12/15 23:01:41
よかったですね
50 携帯乞食 2015/06/04 10:34:12
今見たら>>46の文言が削除されています
解釈が変わった可能性がありますね
51 携帯乞食 2015/06/04 15:09:20
別に変わらないだろ、
q2の通りだ「〜転売するために古物を買って〜」
自分が店から買った携帯を販売しても古物不要、
特に違法となる事は無い
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